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車検を受けようとする者は、放置違反金を滞納し、督促を受けたことがあるときは、車検時に放置違反金の納付等を証する書面を提示しなければ車検を受けることができない(車検証の返付を受けることができない)こととなりました。
つまり、駐車違反をした際に出頭しなかったり、出頭してもその後に違反金を払わなかった場合に自分の車の車検が通せなくなる。という制度です。